Terms of useご利用規約
パーソナルジムRESIST(以下、本クラブといいます)のご利用に際し、 下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。
第1条
本クラブの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は 株式会社No Sideが行います。
第2条
本クラブに入会できる方は、各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。 また、本クラブを利用いただけるのは、医師から運動を禁じられていない方とします。暴力団構成員、 会員の円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。 また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
第3条
本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、 定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。 入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。 この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。
第4条
会員は、本クラブの定める入会金及び会費を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。 なお、当該入会金及び会費は、入会契約締結・履行・サービス提供のための必要費用であり、一旦納入した入会金及び会費の返還は不可とさせていただきます。ただし、キャンペーンなどでの返金は除く。
第5条
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
1. 本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。 (除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
2. 本クラブの施設・機材を故意に毀損したとき。
3. 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
4. 本クラブの名誉や信用を毀損、または秩序を乱したとき。
5. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
6. 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
7. 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
8. その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
第6条
会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。 (月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します。)
第7条
本クラブの会員が休会を希望する場合には、毎月5日(当クラブの営業日における営業時間終了時刻)までに、所定の休会申請フォームに必要事項を正確に入力し送信する必要があります。5日までに申請が完了したときは、翌月1日付をもって休会が成立します。これに対し、5日を過ぎて当月末日までに申請を完了した場合は、事務処理上の締切を超過するため休会日は翌々月1日付となり、翌月分の月会費は通常どおり請求されます。
休会の期間は最長で3ヶ月とし、休会期間が満了する月の末日までに延長申請または退会申請がなされない場合には、翌月1日付をもって自動的に会員の契約プランが再開され、通常どおりの月会費が発生します。休会延長や退会を希望する場合には、同様に毎月5日までに所定フォームにて再申請を行う必要があります。
なお、休会申請時点で未払い料金や延滞金、またはクラブから督促中の請求額が存在する場合、休会手続は完了せず一旦保留となります。会員はこれら未払い金等を完済しクラブが受領を確認したのちに休会が成立するものとし、完済確認日が5日を過ぎている場合には、そこから起算して最短の休会日が適用されます。
休会日以前に発生した月会費、オプションサービス料、物販購入代金その他一切の債務については、会員が全額負担し、退会後もその支払い義務を免れません。また、口座振替やクレジットカード決済など各種決済手段の停止には所定の処理期間を要するため、退会手続完了後も数営業日分の処理猶予が生じる場合があります。
会員が休会締切日を誤認したり、通信環境の不具合や入力ミスなどにより電子フォームが期日までにクラブへ到達しなかった場合であっても、クラブは責任を負いません。十分な余裕をもって手続きを行ってください。なお、天災地変や公的機関の規制、システム障害その他クラブの合理的支配が及ばない事由により手続が遅延した場合には、クラブは速やかに会員へ通知し、協議のうえ合理的な対処を講じます。
第8条
本クラブの会員が契約プランの変更を希望する場合には、毎月5日(当クラブの営業日における営業時間終了時刻)までに、所定のプラン変更申請フォームに必要事項を正確に入力し、送信する必要があります。5日までに申請が完了した場合は、翌月1日付をもって新しいプランへの変更が適用されます。
これに対し、5日を過ぎて当月末日までに申請を完了した場合は、事務処理上の締切を超過するため、プラン変更日は翌々月1日付となり、翌月分の月会費は変更前プランに基づき通常どおり請求されます。
プラン変更申請時点で、未払い料金、延滞金、またはクラブから督促中の請求額が存在する場合、当該申請は完了せず一旦保留となります。
会員は、これらの未払い金等を完済しクラブが受領を確認したのちに、プラン変更が成立するものとします。
完済確認日が5日を過ぎている場合には、そこから起算して最短のプラン変更日が適用されます。
プラン変更後に、再び変更前のプランへ戻す場合や別プランへ移行する場合には、同様に毎月5日までに所定フォームにて再申請を行う必要があります。
会員が申請期限を誤認したり、通信環境の不具合や入力ミスなどにより電子フォームが期日までにクラブへ到達しなかった場合であっても、クラブは責任を負いません。十分な余裕をもってお手続きを行ってください。
なお、天災地変、公的機関の規制、システム障害その他クラブの合理的支配が及ばない事由により手続が遅延した場合には、クラブは速やかに会員へ通知し、協議のうえ合理的な対処を講じます。
第9条
本クラブの会員が退会を希望する場合には、毎月五日(当クラブの営業日における営業時間終了時刻)までに退会手続きを完了させる必要があります。五日までに所定の手続きを終えたときは、翌月一日付をもって退会が成立し、翌月以降の月会費は発生しません。これに対し、五日を過ぎて当月末日までに手続きを完了した場合は、事務処理上の締切を超過するため退会日は翌々月一日付となり、翌月分の月会費も通常どおり請求されます。
退会手続は、本クラブが指定する退会届の所定電子フォームに、会員本人が必要事項を正確に入力し送信した時点をもって完了します。紙面での提出や郵送、フロント持参など、その他の方法による退会申請は受け付けておりませんのでご注意ください。退会申請時点で未払い料金や延滞金、あるいはクラブから督促中の請求額が存在する場合、退会手続は完了せず一旦保留となります。会員は、これら未払い金等を完済しクラブが受領を確認したのちに退会が成立するものとし、完済確認日が五日を過ぎている場合には、そこから起算して最短の退会日が適用されます。
退会日以前に発生した月会費、オプションサービス料、物販購入代金その他一切の債務については、会員が全額負担し、退会後もその支払い義務を免れません。また、口座振替やクレジットカード決済など各種決済手段の停止には所定の処理期間を要するため、退会手続完了後も数営業日分の処理猶予が生じる場合があります。
退会日から一年以内に再入会を希望する場合、本クラブは入会金の減免など再入会優遇措置を実施することがありますが、その適用の有無および条件は、都度クラブが定める規定によります。
会員が退会締切日を誤認したり、通信環境の不具合や入力ミスなどにより電子フォームが期日までにクラブへ到達しなかった場合であっても、クラブは責任を負いません。十分な余裕をもって手続きを行ってください。なお、天災地変や公的機関の規制、システム障害その他クラブの合理的支配が及ばない事由により手続が遅延した場合には、クラブは速やかに会員へ通知し、協議のうえ合理的な対処を講じます。
第10条
本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。 また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、 あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
第11条
本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
1. 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
2. 施設の改造または補修工事実施のとき。
3. 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
4. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
5. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
第12条
1.会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
2.本クラブは、最大限お客様がより安心、安全にセッションができる環境をご提供させていただきます。ただ、本クラブの施設利用中に生じる怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いかねます。会員同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
第13条
本クラブは、本規約の改定及び変更、及び本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。 この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。
第14条(利用規約の同意)
会員は、各プランご契約完了のタイミングと同時に、本利用規約に同意したものとします。
第15条
本規約は2023年4月23日より施行します